平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
東京コンサルティングファームの谷口で御座います。
以前にブログで掲載させていただいたMaternity Leaveについて
先日、お客様よりご質問を頂きましたので、
前回の補足として、今回は質問内容および回答を紹介させていただきます。
Q: 現行法定通り60日のみMaternity Leaveを有給扱いとした場合、当該期間中に2日祝日があることが判明致しました。この場合、上記60日は土日・祝日含めてカレンダー日数で60日と解釈してよろしいでしょうか?
または、祝日については2日分延長を認めたほうがいいのでしょうか?
A: 付与日数はカレンダー日数に従うため、Maternity Leave期間中に祝日が含まれていた場合であっても、追加で付与する、延長する、等の必要はござません。
以上となります。
どうぞ引き続き何卒よろしくお願い申し上げます。
東京コンサルティングファーム
谷口 翔悟
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