マレーシア銀行口座のサイナ―(署名権者)変更

平素は格別のご高配を賜り誠に有難う御座います。

東京コンサルティングファームの谷口で御座います。

 

本日はお客様より頂いた質問と、それに対する回答を紹介させていただきます。

 

Q:現在、駐在員事務所をマレーシア国内に構えております。

この度、所長変更に伴い銀行口座のサイナ―変更を行う必要があるのですが、

手続きに関して留意点などがあれば、ご教示いただけますでしょうか。

 

A:駐在員事務所名義で口座開設を行った場合、

銀行サイナー変更は少し複雑になります。

 

通常、現地法人の銀行口座に係る手続きであれば、

秘書役より決議書を用意してもらい、署名をして決議を取り、SSM当局への提出が完了すれば本手続きを進めることができます。

 

しかし、駐在員事務所は、

あくまでも日本所属の組織であり、且つ、秘書役も存在しません。

したがって、日本側にて“権限委任状(Power of Attorney)”という決議書に代わる文書を用意し、日本側で公証・認証を行う必要がございます。

 

この“権限委任状(Power of Attorney)”の記載内容についても

銀行側の要求する必要事項を網羅する必要があるため、

適宜、確認しながら用意を進めるのが望ましいと考えております。

 

 

以上となります。

 

今後とも引き続き何卒よろしくお願い申し上げます。

東京コンサルティングファーム
谷口 翔悟

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