マレーシア雇用関連の規制⑤~就業規則の記載内容~

労務

 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
東京コンサルティングファームの佐々木で御座います。

本日は就業規則についてお話致します。
日本では就業規則はどうなっているでしょうか?

 

【就業規則の作成義務】

 

【就業規則に記載する事項】

※絶対的必要記載事項:必ず記載しなければならない事項
※相対的必要記載事項:各事業場内でルールを定める場合には記載しなければならない
事項
このほか、使用者において任意に記載し得る事項もございます。

 

【マレーシアにおける就業規則】
日本のように常時10名以上という条件はなく、監督署への届け出の必要もございません。

【マレーシアにおける就業規則記載事項】
①賃金に関する規定
②労働時間について
⇒始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、祝日など
③残業に関する規定
④年次有給休暇について

 

その他、雇用法で規制されているもので、注意が必要なものをご紹介致します。
①病欠休暇
⇒使用者は従業員に有休で病欠を与える義務がございます。
②女性の雇用
・午後10時から午前5時までの女性の労働禁止
・女性を連続で11時間以上働かせてはいけない。

③就業規則の運用
⇒就業規則の不利益変更(条件を悪くする)には、従業員全員のサインが必要となる。

 

尚、今回ご紹介させて頂きました就業規則への記載事項でございますが、
簡易的なものとなりますので、正式に就業規則を作成される場合につきましては、
弊社で対応させて頂きますので、ご気軽にご連絡頂ければと存じます

 

本日は以上となります。
最後までご覧いただきまして、ありがとうございます。
弊社では法務関連の各種サポートもさせて頂いております。
上記のような例に限らず、ご不明な点やご相談がございましたら、
いつでもお問い合わせ頂ければと存じます。
どうぞ引き続き何卒よろしくお願い申し上げます。

 

 

東京コンサルティングファーム
佐々木 海翔

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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