初歩の初歩から会社設立!In Malaysia ~マレーシア現地法人の設立手続き概要~

 

東京コンサルティングファームの佐々木でございます。
マレーシアでの、
進出手続きの外観をお話致します。

 

まず、マレーシアに進出される場合、
以下の進出形態が用いられます。
①現地法人
②外国法人の支店
③駐在員事務所

 

ライセンスの取得ができ、税制上の優遇措置を受けられるため、
①の現地法人が進出形態としてよく用いられます。

次に、業種ごとの所管官庁は、以下の通りでございます。
①製造業:マレーシア投資開発庁(MIDA)

②卸・小売業、販売、レストラン、サービス:国内取引・協同組合・消費者庁(MDTCC)

③観光業:観光省(Ministry of Tourism Malaysia)

④運送業:陸上公共交通委員会(Land Public Transport Commission)
税関(Royal Malaysian Customs)

⑤建設業:建設業開発庁(CIDB)

 

最後に進出の手続きにかかる工程は、大まかに以下の通りでございます。

a.会社名の許可申請(ネームサーチ)
b.設立時の発起人及び取締役の選定
c.定款の作成
d.授権資本及び払込資本金の決定
e.会社設立登記
f.取締役会決議、所定フォームの届出
g.銀行口座開設、資本金の送金
h.発起人の株式譲渡と増資

本日は以上となります。最後までご覧いただきまして、ありがとうございます。
弊社では法務関連を各種サポートもさせて頂いております。

 

上記のような例に限らず、ご不明な点やご相談がございましたら、
いつでもお問い合わせ頂ければと存じます。
どうぞ引き続き何卒よろしくお願い申し上げます。

 

 

 

 

東京コンサルティングファーム
佐々木 海翔

/></a>

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

関連記事

判例の紹介(1)

判例の紹介(2)

ページ上部へ戻る