【マレーシア:Q&A】法人税務➁

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループマレーシア拠点の安孫子 悠治です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「法人税務についてのQ&A」についてお話していこうと思います。

 

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目次

交際費は損金算入になりますか?また、損金算入とする際の注意点等あれば教えてください

マレーシアでは、従業員のみを対象にしたもの、およびホテル業や外食産業のように、接客自体が事業 の目的となっている場合のみ、損金算入が可能です。それ以外は、 原則として事業に関連する飲食、リ クリエーション、現顧客の接待、またこれらを行うための旅費や宿泊費等の費用に関しては以下のとお り、1 0 0%ないし 5 0%の損金算入が可能です。
-100% 損金算入可能
・ 従業員に対するレクリエーションや飲食などの交際費
・ 新商品・事業に関する顧客をもてなす目的で発生した交際費
・ 輸出業促進を目的に開催されたマレーシア国外の展示会における海外展示会用の贈与品 ・ 販売促進のためのサンプル試供品
・ 事業促進を目的に、一般公開で開催される文化的イベントまたはスポーツイベント ・ 自社の商品ないしサービスの販売を促進するための会社のロゴが入ったサンプルや広告 ・ 事業活動において売上に寄与する交際費
・ 従業員やその家族を交えた旅行などの福利厚生 など
-50%損金算入可能
・ 顧客の開業祝い、開店祝いの花に係る費用
・ 顧客の年次の会食の際の贈与品(会社のロゴなし)
・ 現仕入先との会食
・ 季節ごとの祭事における贈(クリスマスや旧正月などの祭事におけるギフト) など
-損金算入不可
・非公開の取引に関する潜在的な顧客に対する接待費用
・関連会社の従業員に対する歓待費用 など

 

親会社へロイヤリティを支払う際の税務上の注意点などありますか?

ロイヤリティの支払いについては、10%の源泉税額を当局へ納付する必要があります。

 

設立時の建て替え費用等については、費用にすることはできますか?

日本では、創業費や開業費は繰延資産と認められ、償却額を損金計上することが可能です。
一方、マレ ーシアでは、会社設立費用および事業開始までの期間に発生した経費は、原則として損金算入が認められませんが、
条件を満たした会社のみが、営業開始までにかかった費用を損金算入として取扱うことが可能です。
そのための条件として、設立時に授権資本金が 2 5 0 万リンギット以下の会社であることが必 要となります。ただし、設立した年の会計年度内に、授権資本金が 2 5 0 万リンギットを超えた場合は、

この条件の適用外になりますのでご注意ください。
この条件を満たした企業は、下記の項目を損金算入費用とすることができます。
・ 定款(M&A)の作成に関する費用
・ 登記に関する費用(印紙税、法廷書類の作成などに関するものなど)
・ 株券の印刷や株券譲渡に関する書類作成などの費用
・ 事前(暫定)契約書の作成および付随する印紙税の費用
・ 会社印作成に関する費用
・ 株式引受手数料

【引当金は、費用に入れることはできますか?】
引当金については、原則として損金に算入されません。

 

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安孫子 悠治


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