【マレーシア:Q&A】会計制度について③

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループマレーシア拠点の安孫子 悠治です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「マレーシアビジネスにおける会計についてのQ&A」についてお話していこうと思います。

 

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目次

決算のスケジュールはどう組めばよいでしょうか?

すべての会社は会計年度終了後 6 カ月以内(会社設立後の第 1 回目の年次総会は決算日後 6 カ月以内、 設立後 18 カ月以内)に株主総会を開催し、開催日より 1 カ月以内に年次報告書を SSM に提出する必要 があります。

 

現地に孫会社がありますが、連結財務諸表の作成義務はあるのでしょうか?

マレーシア現地法人がその他の法人の経営を支配、株式の過半数を所有している場合、当該法人は子 会社と定義されます。また、株主総会に提出する財務諸表には子会社との連結財務諸表を添付する必要 があります。

 

使用されている会計ソフトにはどういうものがありますでしょうか?

マレーシアでは SQL、Sage UBS といった会計システムが使用されています。なお、日本の会計システ ムについても、間接税、通貨等の設定、言語の壁がない限りは使用することは可能です。

 

記帳言語・記帳通貨に関してのルールはありますでしょうか?

開示書類について、SSM の指針では言語は原則としてマレーシア語もしくは英語でなければなりませ ん。通貨については、原則としてリンギットを使用することになっています(会社法 259 条 1 項(C))。

ただし、株主の特性に鑑みて、非公式に北京語などの他言語や US ドルなどの他通貨で表記した報告書 を開示している企業もあります。

 

会計帳簿は何年間保存する義務があるのでしょうか?

2003 年以降、会計帳簿作成の基礎となった請求書や納品書等の証票類は、会社法の規定により最低 7 年間の保存を義務付けられています(会社法 245 条 3 項)。

 

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安孫子 悠治


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