マレーシアにおける従業員のProbation Period(試用期間)に関して

労務

皆さんこんにちは。
東京コンサルティングファーム、マレーシア駐在員の須田です。

以前、マレーシアにおける従業員に対してのProbation Period(試用期間)に関してお問い合わせをいただいたので、そちらのご回答をご紹介させて頂きます。

【ご質問】

Probation Period(試用期間)は、どれくらいの期間設けるのが一般的ですか、また、期間終了時の手続きや解雇に関する規則等ありましたら教えて下さい。

【弊社回答】

ご質問ありがとうございます。

下記、三つに分けてご説明させて頂きます。

⑴期間

試用期間に関して明確に示した法律はございませんが、一般的に3ヶ月設けるのが慣習となっております。

職種や役職によっては1日~6ヵ月程度としている企業もございます。

⑵期間終了時の手続き

一般的に試用期間終了の際は、Confirmation Letterを発行し、給与・賞与や役職等を

改めて従業員にお知らせするケースが多いようです。

⑶期間中の解雇

上記で申し上げたように、試用期間に関する明確な法律はないため、会社で定めた期間中

であっても正当な理由が必要と考えられます。また、解雇通知前に書面で警告しなかった場合、

会社側が訴訟された際に不利になるケースが想定されます。

期間中の解雇に関して、以前に弊社のブログでもご紹介しておりますので、詳しくはそちらをご覧いただけたらと存じます。

~マレーシアにおける労働判例(試験期間中の解雇①)~
~マレーシアにおける労働判例(試験期間中の解雇②)~

 

何かご不明手等ございましたらお気兼ねなくご連絡頂けたらと存じます。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

 

今週も頑張っていきましょう!

Tokyo Consulting Firm Sdn. Bhd. (1097549-H)
須田 修司 (Shuji SUDA)

A-22-9, Menara UOA Bangsar, No. 5, Jalan Bangsar

Utama 1, 59000, Kuala Lumpur, Malaysia

TEL: +603-2201-3526
E-mail: suda.shuji@tokyoconsultinggroup.com

 

 

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