マレーシアでの雇用における注意点

労務

皆さん、こんにちは。

東京コンサルティングファーム、マレーシア研究員の須田です。
本日は、お客様に実際にいただいたご質問と、その回答をご紹介致します。

(ご質問)
マレーシア現地人の雇用に際して、規制や注意事項はありますでしょうか。

(弊社回答)
マレーシア政府は、現地人雇用について従業員構成がマレーシア社会の民族構成比を反映させるよう要請としております。ただ、こちらはあくまで政府の希望のようなものであり 、特定の民族だけを雇った場合に特別な罰則が科されることは基本的にないようです。 

また、1955年マレーシア雇用法では、雇用主は外国人労働者を雇用することを目的として、マレーシア人従業員の解雇をすることが禁止されています。また、会社の従業員が削減される場合、雇用主はマレーシア人従業員を解雇する前に、同程度の能力の外国人労働者を解雇するよう要求しています。

マレーシア人労働者を雇う際の契約は、雇用法に則る必要がございます。
マレーシアの雇用法は、1カ月の賃金がRM2,000未満の従業員を対象としており、RM2,000以上の従業員の雇用条件は、従業員と雇用主の同意に委ねられるとされております。しかし、実務上すべての従業員に対して雇用法を適用している企業が大半を占めています。

何かご不明点等ありましたらお気兼ねなくご質問頂ければと存じます。

以上です。

今週も頑張ってまいりましょう。

Tokyo Consulting Firm Sdn. Bhd. (1097549-H)
須田 修司(Shuji SUDA)  

A-22-9, Menara UOA Bangsar, No. 5, Jalan Bangsar 
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