マレーシアの投資優遇措置について

こんにちは。東京コンサルティングファームの須田です。

前回に引き続き、マレーシアにおける投資優遇措置についてご紹介いたします。

前回は、生産開始後ある程度利益が見込める製造業者にお勧めの「パイオニアステータス(Pioneer Status)」について説明いたしましたが、今回は、それに関連して「投資税額控除(ITA)」について解説いたします。

マレーシアで設立した会社で、初期投資額が大きく操業開始後の5年以内の設備投資の費用が高くなることが見込まれ利益が少ない状態が続くような企業の場合、パイオニアステータスの恩恵をほとんど受けられないということになりかねません。

そのような企業は、「パイオニアステータス」でなく、「投資税額控除(ITA)」を選択する方がより多くの恩恵を受けられるケースがあります。

具体的には、設備投資等にかかる資本的支出が発生した日から5年後までに発生した資本的支出の60%に相当する控除が得られます。

また、この控除で該当年度の法定所得の70%を相殺することができ、 未利用の控除は全額が利用されるまで、翌年以降に繰り越すことができます。

実は、パイオニアステータスや投資税額控除は製造業に限ったことではありません。インターナショナル・スクールの運営から航空宇宙産業、廃棄物リサイクルに至るまで様々な事業に従事している企業も対象になります。このように、マレーシア政府が推奨し投資を優遇している産業は多岐に渡るため、製造業でないにしろ、設立を考える際該当しているものはないかチェックしてもみる価値があると言えます。

以上です。

それでは、今週も頑張っていきましょう。

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須田 修司 (Shuji Suda)

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