皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームの須田です。
今週は、マレーシアにおける取締役会について解説いたします。
マレーシアは、日本とは異なり業務上の意思決定機能は、基本的に日本でいうところの代表取締役に委譲されることはなく、取締役会がそれを有しております。 ただ、定款への記載によって権限を下記の人物に移譲をすることが可能です。
・取締役会が代表権を委譲するに値する能力を持つと認めた者
・業務執行役員に値する個人(主にManaging Director等の役職に就いている者等)
また、他にも代表取締役の監督権、代表取締役の選定や退任、報酬(非公開会社のみ)などの機能も有しています。
ただ、取締役会の特徴として株主総会と異なりこれらが会社法で特段決議事項を定められているということはありません。会社の定款の定めに従い決議事項が決められます。
〇開催日
・年次株主総会と同様、最初は設立から18か月以内、2回目以降は15ヶ月以内に開催する必要があります。
〇決議方法
・書面決議可(ただし、全員が賛成、署名する必要がある)
・インターネットによる通信会議可(定款で定めが必要)
・告知方法は電話、FAX、Eメール、口頭など
〇決議要件
・出席者による多数決(1人1決議権)
取締役会は株主総会と異なり、「定款の定めるところによる」事が多い分、定款の作成や改正の際は、弁護士や専門のコンサルタントにアドバイスをもらい慎重に作成する必要があると思われます。
以上です。
それでは、今週も頑張ってまいりましょう。
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須田 修司(Shuji Suda)
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