こんにちは、東京コンサルティングファームの須田でございます。
マレーシアでは、ルックイーストに従い様々な日本優遇の措置を実施
してきており、日系企業の多くは、進出の際にその恩恵を多く受けて
いるのは事実です。
しかし、同時にマレーシアでは、ブミプトラというマレー系やその他の
先住民を保護する政策がとられており、マレーシアで企業活動をする
外国企業は少なからずその影響を受けることになります。
今回は、そんなマレーシアにおいての外資がどれほど規制されているのか
についてみていきたいと思います。
マレーシアで外資規制されている事業は主に、①国家権益に関わる
事業(水、エネルギー資源、電力供給等に関わる事業)、②製造業、
③サービス業の3つに分けられますが、その中でも外資参入が完全に
禁止されている事業として、下記が挙げられます。
・スーパーマーケット/ミニマーケット(販売フロア面積が3,000平方メートル未満)
・食料品店/一般販売店
・コンビニエンスストア
・新聞販売店、雑貨品の販売店
・ガソリンスタンド
・常設市場や歩道店舗
・薬局(伝統的なハーブや漢方薬を取り扱う薬局)
・国家戦略的利益に関与する事業
・布地屋、レストラン(高級レストランは除く)、宝石店など
最近の兆候としては金融業や製造業などの分野においては全体的に
緩やかな緩和の動きを見せているように思われます。しかし、上記
から分かるようにサービス業に関する規制は今日においても根強く
残っているのが現状と言えます。
マレーシアへの進出をお考えの際は、これらの規制を踏まえたうえで、
予定している業務の管轄当局に問い合わせ、必要なライセンスや書類等、
何が必要になるか事前に把握しておくことが重要になります。
以上です。
今週も頑張っていきましょう。
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須田修司(Shuji Suda)
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