労務 1

労務

皆様こんにちは。Tokyo Consulting Firm Sdn. Bhd.の佐藤です。

今回は労務問題の中でもよくご質問を受けます希望退職制度(VSS)についてご説明させていただきます。

 

【VSSの手順】

VSSを行う際は下記の手順に従う必要がございます。

  1. 会社の経営状況を全従業員へと説明、希望退職を募る旨を伝える

※この際に特定の業種へと限定することも可能です。

  1. 希望退職者について、解雇にかかる補償額の算定を行う
  2. 対象者へとVSSレターを発行する

※この際に提出期限を設ける必要がございます(通常1~2週間)。

※従業員より署名されたレターが返された場合、当該従業員及び会社は記載内容に

従う必要がございます。

  1. 退職日の30日前までにPKフォーム(Part I~IV)までを労働局へと提出
  2. 対象者に補償金を退職後7日以内に支払う

※支払う際に算出根拠を明示する必要がございます。

  1. 退職日より14日以内にPKフォーム(Part V)を労働局へと提出
  2. 退職日より30日以内にPKフォーム(Part VI)を労働局へと提出

 

【補償額の算定】

補償額は下記に従って算定します。

 

勤続年数

算出式

2年未満

10日分の日給×勤続年数

2年以上5年未満

15日分の日給×勤続年数

5年以上

20日分の日給×勤続年数

 

 

希望退職制度はあくまで従業員との同意のもとで進めていくものとなります。会社が独断で進めた場合には不当解雇となりますのでご注意ください。

 

それでは今週も頑張っていきましょう。

 

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