法人税(CP204)に関するご質問

皆さんこんにちは。

東京コンサルティングファーム、マレーシア駐在員の須田です。

今週は、法人税(CP204)についてです。

マレーシアでは法人税の納付・申告が少し変わったやり口でなされておりますが、先日お客様からご質問があった件についてご紹介したいと思います。

なお、マレーシアの法人税の概要については、以前ご説明しておりますのでそちらをご覧いただけたらと思います。

↓(法人税の概要についてはこちらです)↓

マレーシアの法人税について

 

【ご質問】

2017 年は赤字でしたが、2018 年法人税の見積もり額は前年度の見積税額(または修正見積税額)の85%を下回れないと聞いていたため、2017 年の見積額とほぼ同額で申告しました。2017 年は赤字だったのに2018 年の法人税は納めなければならないのでしょうか。

【弊社ご回答】

2017 年が赤字であった場合は、2017 年に予定納付していた法人税が翌年度の分割納付分と相殺、もしくは還付されます。そのため2018 年には影響してきません。したがって貴社の場合であっても、2018 年の法人税を(前年の85%以内に)見積もり、申告・納付する義務がございます。会計年度の6 ヵ月目と9 か月目に見積額を修正できるため、その際に額を調整するのがよろしいかと存じます。

以上です。上記内容に関して、ご不明点等ございましたらお気兼ねなくご連絡いただけたらと存じます。

それでは、今週も張り切って行きましょう!

Tokyo Consulting Firm Sdn. Bhd. (1097549-H)
須田 修司 (Shuji Suda)

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59000, Kuala Lumpur, Malaysia

TEL: +603-2201-3526
E-mail: suda.shuji@tokyoconsultinggroup.com

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