セクハラ防止法について

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループマレーシア拠点の飯島です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「セクハラ防止法」についてお話していこうと思います。

 

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目次

【セクハラ防止法について】

マレーシアではセクハラ防止法が2023年3月28日付けで発行されております。

女性家族共同体開発省(Minister of Women, Family, and Community Development)

セクハラの定義は「言語、非言語、視覚、身振り、身体的なものを問わず、いかなる形態であれ、人に向けられた性的性質のある望まれない行為で、合理的に攻撃的または屈辱的であるか、その人の幸福に対する脅威であるもの」とされています。

セクハラの訴えを審判するのは、司法経験者、弁護士経験者らで構成する12人の裁定委員会で、裁定は裁判の判決同様に扱われる。裁定に不服の場合、高等裁判所への控訴が可能。

法廷は、加害者からの謝罪の声明を被害者に個人的にまたは一般に提供することができる。また被害者に対する25万リンギ以下の損害賠償の命令、あるいはプログラム参加命令を下すことができる。加害者が30日以内に命令に従わなかった場合、賠償額の2倍の罰金または1万リンギ以下の罰金、および2年以下の禁固刑、またはその両方を科すことができる。加害者が違反行為を継続した場合、1日当たり1,000リンギの罰金を科すことができます。

企業はセクハラ防止を啓発するポスターや資料を職場に掲示しなければならない。また職場でのセクハラに対し処置を怠った企業は5万リンギの罰金を科せられます。

ナンシー・シュクリ女性家族共同体開発相は11月24日、「2022年セクハラ防止法」が施行されたことを受けて、年末までにセクハラ専門裁判所の業務を開始させると述べました。

同省では現在10人の裁判官の選任を待っているといい、近く正式に決定する見込み。選任は検事総長が行っているとしました。

 

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株式会社東京コンサルティングファーム マレーシア拠点
飯島 淳


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