【マレーシア:Q&A】⑦駐在員事務所って何?

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループマレーシア拠点の安孫子 悠治です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「マレーシア:Q&A」についてお話していこうと思います。

 

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目次

【駐在員事務所設立の条件を教えてください。】

駐在員事務所と地域事務所は法人格を有しないため、その活動は市場調査、研究開発、無償のアフターサービスなど、非営利活動に限定されます。
また、マレーシア政府が駐在員事務所の設置を国に有益と考えられる業種に限定する意向であるため、
駐在員事務所の設置が認められるケースは、マレーシアの奨励する製造業の進出準備、建設プロジェク
トの業務連絡等で事務所が不可欠な場合に限られています。販売会社の駐在員事務所は、1998 年以降、
申請却下が続いています。駐在員事務所の開設には、本社の会計報告書、申請会社の登記簿謄本、会社案
内、所轄官庁の認可書等をマレーシア投資開発庁(MIDA:Malaysian Investment Development Authority)
に提出して、認可を取得する必要があります。
駐在員事務所と地域事務所の税務上の違い定義上役割の異なる駐在員事務所と地域事務所ですが、もっ
とも大きな違いは駐在員を置いた場合の個人所得税の扱いです。
駐在員事務所については、駐在員は原則管理者の立場に置かれ、通常の居住者として、基本的にはその収
入全部に対して課税されます。一方、地域事務所の駐在員は、その役割がマレーシア国内ではなく周辺各
国での活動にあるため、個人所得税は当該駐在員がマレーシア国内に滞在していた日数で所得を案分し
た金額にのみ課税されます。

 

【駐在員事務所が行える活動について教えてください。】

駐在員事務所と地域事務所は法人格を有しないため、その活動は市場調査、研究開発、無償のアフターサービスなど、非営利活動に限定されます。

 

【駐在員事務所を設立するメリット/デメリットを教えてください。】

駐在員事務所設立のメリットとして、設立にあたっては MIDA(マレーシア投資開発庁)の承認を得る
必要がありますが、その活動が準備・補助的活動に限られていることを条件として、法人所得税の納税対象とはなりません。基本的には支店と同様に節税効果が期待できます。

ただしデメリットとして、マレーシアでの活動が、情報収集や提供、市場調査などに限られます。実際にマレーシア国内の活動が準備的または補助的活動の範囲にとどまっているかどうかの判断は、事業目的、事業規模その他の事情を総合的に勘案して判定されます。租税条約における恒久的施設(PE)と認定されると、マレーシア法人所得税が発生します。また通常 2 年間しか存続できません。

 

【駐在員事務所運営にあたり必要な送金額を教えて下さい。】

駐在員事務所運営にあたって必要な送金額は特段設定されておりません。ただし、年間の最低支出金と
して、30 万 RM が定められています。

 

【マレーシアでの個人事業について教えて下さい。】

マレーシアでの個人事業については、マレーシア人およびマレーシアの永住権を持つ人にしか許されて
いません。(永住権=PR はマレーシアで暮らして 10 年を超える外国人だけが申請できます)。よって、
日本から新規に事業進出を行う場合には、まずは会社法人設立を行うことがすべてのスタートとなりま
す。

 

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安孫子 悠治


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