【マレーシア:Q&A】進出③

投資環境・経済

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループマレーシア拠点の安孫子 悠治です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「【マレーシア:Q&A】進出③」についてお話していこうと思います。

 

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【減資について教えてください。】 

■ 減資 

会社法では、減資を行うためには、株主総会の特別決議で議決権の 3/4 以上の賛成が必要と定められ ています。旧会社法では、減資を行うには株主総会の特別決議による承認と裁判所の承認が必要とされ ていました。しかし、新会社法では裁判所の承認を取得する従来の方法による減資に加え、非公開会社に 限って、下記のプロセスを満たす場合は裁判所による承認がなくとも減資を行えるようになりました (117 条)。 

・ 株主総会の特別決議による承認 

・ 特別決議の日から 7 日以内に、マレーシア内国歳入庁長官(Director General of the Inland Revenue  Board of Malaysia)およびマレーシア会社登記所に対して通知の送付 

・ 会社の全取締役が減資に関する支払能力宣言(Solvency Statement)を作成資本金の増資手続では旧 会社法からの変更点はありませんでしたが、減資手続においては旧会社法と比較して手続が簡素化され ています。 

【自己株式の取得について教えてください。】 

■ 自己株式の取得 

公開会社では、定款に記載があれば自己株式の購入が認められています。ただし、自己株式の取得は、 以下に該当する場合は行うことができません(127 条)。 

・ 取得日において支払能力がない場合。取得した株式に対しての支払義務のある債務によって支払能力 がなくなってしまう場合 

・ 有価証券法に関連した法によって取引が行われない場合 

・ 不正があり、自社の利益にならない場合 

違反した場合は、懲役 5 年、もしくは 1 0 万リンギット、またはその両方が科されます。” 【非公開株式会社の株主の条件を教えて下さい。】 

非公開会社の株主数は 50 人(法人、個人問わず)までと定められており、株主数が 50 人を超える場

合は、公開会社にステータスを変更する必要があります。 

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安孫子 悠治


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