皆様こんにちは。Tokyo Consulting Firm Sdn. Bhd.の谷口です。
今回は、前回に引き続き、マレーシアのGSTについてご説明致します。
前回はGSTとは何か、そして、課税の範囲について説明させて頂きました。
今回は、GSTの登録要件について
ご紹介させて頂きます。
マレーシアにおけるGSTの登録要件は
・マレーシア国内で課税取引を行っている。
・年間の課税対象売上高がRM50万(≒1400万円)以上である。
上記2点となります。
上記に該当する企業は
年間の課税対象売上高がRM50万を超えた月から
28日以内のGST登録の義務が課されます。
また、年間の課税対象売上高がRM50万未満の企業でも、
GST登録は可能とされておりますが、
上記要件を満たさない企業の登録は難しいものと考えられます。
理由としては、
収益の少ない企業がGST登録をしても、還付される可能性が高く、
国としては、GSTによる歳入を得られないため、となります。
例えば、弊社でも設立サポートをさせて頂いた際に
GSTの登録をご依頼いただくことがあります。
しかし、設立初期段階の企業は、
初期費用による支出が多く、収益が少ないため、
GST登録は難しいものとなります。
以上となります。
ご不明な点が御座いましたら、
お問い合わせ頂ければ幸甚に存じます。
谷口