GSTについて2

皆様こんにちは。Tokyo Consulting Firm Sdn. Bhd.の谷口です。

今回は、前回に引き続き、マレーシアのGSTについてご説明致します。

 

前回はGSTとは何か、そして、課税の範囲について説明させて頂きました。

 

今回は、GSTの登録要件について

ご紹介させて頂きます。

 

マレーシアにおけるGSTの登録要件は

・マレーシア国内で課税取引を行っている。

・年間の課税対象売上高がRM50万(≒1400万円)以上である。

上記2点となります。

 

上記に該当する企業は

年間の課税対象売上高がRM50万を超えた月から

28日以内のGST登録の義務が課されます。

 

また、年間の課税対象売上高がRM50万未満の企業でも、

GST登録は可能とされておりますが、

上記要件を満たさない企業の登録は難しいものと考えられます。

 

理由としては、

収益の少ない企業がGST登録をしても、還付される可能性が高く、

国としては、GSTによる歳入を得られないため、となります。

 

 

例えば、弊社でも設立サポートをさせて頂いた際に

GSTの登録をご依頼いただくことがあります。

しかし、設立初期段階の企業は、

初期費用による支出が多く、収益が少ないため、

GST登録は難しいものとなります。

 

以上となります。

 

ご不明な点が御座いましたら、

お問い合わせ頂ければ幸甚に存じます。

谷口

 

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