【マレーシア:Q&A】会計監査について②

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループマレーシア拠点の安孫子 悠治です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「マレーシアビジネスにおける会計のQ&A」についてお話していこうと思います。

 

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目次

監査を行うことができる資格はどういうものでしょうか?

マレーシアで監査を行うためには、勅使会計士としてマレーシア会計士協会(MIA:Malaysian Institute of Accountants)に登録されていなければなりません。
マレーシアで会計士として監査業務を行う資格を 取得するには、3 つの方法があります。

・ マレーシア会計士協会が実施する会計士試験に合格する
・ マレーシア国内の大学学部で会計学の博士号を取得した後、実務経験を 3 年以上積む
・ 英連邦諸国等の職業会計士団体において会計士の資格を取得した後、マレーシアの勅許会計士として 登録する

 

監査をスムーズに受けるにはどうすればよいでしょうか?

監査の法定期限を抑え、事前のスケジュールを組む必要があります。
すべての会社は会計年度終了後 6 カ月以内に監査を完了し、更に 1 ヶ月以内に SSM へ提出を行います。
監査期間が長く設定されてはおり ますが、監査事務所も長めの監査スケジュールを組む習慣があります。
そのため、会計年度中の 10 ヶ月 目において、監査事務所へ当該時点での財務諸表の共有と監査費用の見積依頼、会計期間終了後の監査スケジュールを設定することが推奨されます。

 

監査意見にはどういうものがありますでしょうか?またそれぞれの意見は会社にどのような影響があ りますでしょうか?

監査意見については、日本と同様に次の 4 種の意見があります。
監査事務所からは基本的に、無限定 適正意見、もしくは限定付適正意見が表明するよう努められます。

1.無限定適正意見:Unqualified Opinion
-決算書の内容が適正である旨の意見
2.限定付適正意見:Qualified Opinion
-一部を除く、決算書の内容が適正である旨の意見
3.不適正意見:Adverse Opinion
-全体を通して、決算書の内容が適正でない旨の意見
4.意見不表明:Disclaimer of Opinion
-適切な監査手続きを踏むことができず、監査事務所が意見を発することができない旨の表明

 

 

監査報告書を受け取ってからどのような手続きが必要でしょうか?

監査報告書ドラフトを受け取ったのち、内容の確認、監査事務所指定の資料へ署名を行います。
その後、監査事務所にて最終の監査報告書としてまとめられ、秘書役事務所へ共有されます。SSM への監査報告書の提出は秘書役より行われます。
その際、取締役による決議書への署名が必要となるため、署名等 の手間を減らすためには監査事務所指定の資料への署名のタイミングにて、決議書への署名を手配することが望まれます。

 

監査報告書の提出を受けた後に、会計処理の誤りを発見しました。この場合、どうすればよいでしょうか?

ドラフト提出の段階であれば、監査事務所へ説明を行い、修正を行うことは可能です。
ただし、署名を 完了し、政府当局への提出が完了している場合には当該年度の監査報告書の修正は不可能です。
そのため、翌年度の監査報告書にて修正を反映させる必要があります。

 

 

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