【マレーシア:Q&A】会計制度について②

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループマレーシア拠点の安孫子 悠治です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「マレーシアビジネスにおける会計についてのQ&A 」についてお話していこうと思います。

 

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目次

中小規模企業向けの会計基準はありますか?

マレーシアで登記されている会社は、すべて MASB が定めた会計基準に従います。
公開会社は、MASB が定めているマレーシア会計基準(MFRS:Malaysian Financial Reporting Standards)を遵守しなければ なりません。
MFRS の基準は、一部の例外を除き、ほぼ国際財務報告基準(IFRS:International Financial Reporting Standards)と同じであり、
2012 年に従来の財務報告基準(FRS)に代わり導入されました。

非公開会社の場合は、通常は MASB が認めている非公開会社用の会計基準(MPERS:Malaysian Private Entities Reporting Standards)を選択します。
ただし、非公開会社等以外が MPERS の適用を強制される 訳ではなく、MFRS を任意で適用することも可能です。

 

会計年度に関してのルールはありますか?

マレーシアにある法人の会計期間は任意に設定することが可能です。なお、法人税の課税年度は、会社 が定める会計期間に従います。
実務上は親会社の決算日に合わせた会計期間を採用するのが一般的です。

 

財務報告・開示制度にはどういうものがありますか?

マレーシアには、企業情報開示に関する法規・ガイドラインとして、会社法・マレーシア会計基準・マレーシア証券取引所(KLSE:Kuala Lumpur Stock Exchange)ガイドラインがあります。 

■ 会計基準の適用と報告 

マレーシア証券取引所に上場している会社は、決算日から 4 カ月以内に当該取引所に、MFRS に準拠 した監査済決算書を提出することが義務付けられています。
また、四半期報告についても、四半期終了日 から 2 カ月以内の取引所への報告が義務付けられていますが、これは監査不要とされています。 

上場会社以外の会社は、基本的に MPERS を適用しています。会社法では、すべての会社が監査を受けるよう定めており、
年次総会で承認された監査済決算書は SSM へ提出することが義務付けられています。 

証券取引所に上場しているマレーシア企業は、MFRS に基づいて財務諸表を作成しなければなりません。
ただし、証券取引所に上場している外国企業は、IFRS に基づき財務諸表を作成することが容認され ています。 

マレーシアにおける日系企業の多くはマレーシアの上場会社等に該当しないため、MPERS を適用しています。
日本の親会社が IFRS への移行を計画している場合、マレーシアにある子会社についても採用す
る会計基準を MPERS から MFRS に変更することは可能であり、
その場合には、親会社の移行計画と時期や手順をあわせた変更が望ましいと考えられます。 

■ 開示制度の概要 

マレーシアには、企業情報開示に関する法規およびガイドラインとして、下記 3 つの基準があります。
・会社法 

・マレーシア会計基準(および財務報告法) 

・マレーシア証券取引所ガイドライン [ 開示対象、開示方法および頻度] 

 

・全企業共通 

会社法によれば、マレーシア国内で登記されているすべての会社は「年次報告書」を作成しなければなりません。
年次報告書は当該企業の会計年度が終了してから 6 カ月以内に開催される年次総会に対して提出されます。
ただし、この総会開催日の遅くとも 1 4 日前には、すべての株主に対してこの年次報告書 のコピーが送付されていなければなりません。 

その内容が株主総会によって承認された後に、「年次申告書」を作成し、これを株主総会の日から 1 カ 月以内に SSM に提出しなければなりません。
なお、年次申告書を閲覧したい者は誰でも、SSM を通じて閲覧することができます。 

 

・上場企業 

マレーシア証券取引所に上場している企業は、会計年度終了から 4 カ月以内に、上記の年次報告書を取引所に提出しなければならなりません。
また、少なくとも年次総会の開催日 2 1 日前には、すべての株主に対して、この年次報告書のコピーが送付されていなければなりません。 

さらに、各四半期終了から 2 カ月以内に「四半期報告書」を作成し、当該取引所に提出しなければなら なりません。
ただし、四半期報告書については、監査は必要ありません。
年次報告書同様、四半期報告書 の内容は取引所を通じて公開されますが、企業がウェブサイトで自主的に開示している場合もあります。

 

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安孫子 悠治


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