マレーシア会計基準の基本!

いつもお世話になっております。
東京コンサルティングファームマレーシア法人にて勤務しております、中村です。

今回はマレーシアにおける会計基準に関して触れたいと思います。
マレーシアには、2通りのタイプの会計基準が存在します。

  • 上場会社等が強制適用を受けるMFRS:Malaysian Financial Reporting Standards
    ※ほぼ、国際財務報告基準(IFRS:International Financial Reporting Standards)と同じ
  • それ以外の会社が適用している MPERS:Malaysian Private Entities Reporting Standards
    ※上場会社等以外がMPERSの適用を強制される訳ではなく、MFRSを任意で適用することも可能。

いずれも、 1997年に発布された財務報告法(Financial Reporting Act 1997) により設定された独立した機関である、MASBが基準の設定や改廃を 行っています。

マレーシアにおける日系企業の多くはマレーシアの上場会社等に該当しないため、MPERSを適用しています。

もし、日本の親会社がIFRSへの移行を計画している場合、マレーシアにある子会社についても採用する会計基準をMPERSからMFRSに変更することは可能であり、その場合には、親会社の移行計画と時期や手順をあわせた変更が望ましいものとなります。

マレーシアには、企業情報開示に関する法規およびガイドラインと して、下記3つの基準があります。

  • 会社法
  • マレーシア会計基準(および財務報告法)
  • マレーシア証券取引所ガイドライン

会社法によれば、マレーシア国内で登記されているすべての会社は 「年次報告書」を作成する必要があります。
年次報告書は当該企業の会計年度が終了してから6カ月以内に開催される年次総会に対して提出されます。

ただし、この総会開催日の遅くとも14日前には、すべての株主に対してこの年次報告書のコピーが送付されていなければなりません。
その内容が株主総会によって承認された後に、企業は会社法169 条に定める形式に従って「年次申告書」を作成し、これを株主総会の日から1カ月以内にCCMに提出します。

年次申告書を閲覧したい者は誰でも、CCMを通じて閲覧すること ができます。
上場企業の場合はマレーシア証券取引所でも閲覧可能で す。企業がウェブサイトで自主的に開示している場合もあります。

 

目次

~年次報告書~

■監査済財務諸表(年次および四半期報告書)

会社法によれば、監査済財務諸表のうち提出が義務付けられているのは、

  • 損益計算書
  • 貸借対照表および財務諸表注記
    ※キャッシュフロー計算書が添付されることも多くなっています。

これらの財務諸表は、MFRSあるいはIFRS、および会社法に従って作成されます。
また、当該会社が子会社を有するならば、連結財務諸表を作成しなければなりません。

 

■取締役報告書

取締役報告書は取締役および監査役に関する情報、重要な資本の移動、事業の概要等についてまとめたもので、日本の有価証券報告書の 「会社の概況」「事業の概況」「提出会社の概況」に相当します。

 

■取締役陳述書

※2名以上の取締役の署名が必要

 

■内部統制報告書

内部統制報告書では、株主が会社の主事業およびリスクマネジメン トが十分にできているかを評価するために必要とされる情報を、マレーシア証券取引所上場基準に則って報告します。
取締役が会社の財務 諸表の適正性を株主に対して陳述・宣誓するものです。
※2名以上の取締役の署名が必要

 

■監査報告書

 

~財務諸表~

  • 英語またはマレーシア語で記載
  • 通貨はリンギットで表示
    ※ただし、ステークホルダーの特性に鑑みて、非公式に北京語などの他言語やUSドルなどの他通貨で表記した報告書を開示している企業もあり。
  • 2003年度以降、会計帳簿は、原則7年間の保存が義務付けられています。

弊社では、上記のような会計に関する情報だけでなく、設立のサポート、設立後の会計税務、マネジメントシステムに関しても、一貫したサービスを行っております。
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以上、最後までお読みいただきありがとうございました。


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東京コンサルティングファーム
中村 文香

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