残業代過剰支払分の控除について

労務

お世話になっております。東京コンサルティングファームの藤井でございます。

Q  残業代の計算をミスしてしまい、予定額よりも多めに支払いを行ってしまいました。多めに支払った部分を翌月分に控除することはできるのでしょうか。

A  マレーシア労働法の第24条で控除は可能であるということは認められています。ただし、時間的制限があるので注意してください。多めの支払いがされた月から、3ヶ月以内に行わなければ、控除は認められておりません。例を示しますと、残業を多めに支払った月を4月とすれば、控除が可能な月は、6月となります。7月以降に控除する場合は、この4月分は控除できません。また、残業代に対する控除が可能なのは、雇用主の計算ミスであることが必要です。それ以外での控除は原則認められておりません。

 

ご不明な点がございましたら、気兼ねなくご連絡くださいませ。

 

Tokyo Consulting Firm Sdn. Bhd.

Managing Director

藤井 大輔 (ふじい だいすけ)

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