給与天引き額の限度について

労務

  お世話になっております。東京コンサルティングファームの藤井でございます。

Q  マレーシアでは給与の天引き額について何か制限はありますでしょうか。

A  マレーシアの労働法上、天引きが許される限度額は、月額給与に対して50%までです。それ以上の天引きは認められておりません。ただし、退職などが決まり、当人にとって支払われる給与が最後となる場合、会社が従業員に対して天引きする予定の金額が残っている場合は、50%以上の天引きとなっても問題ございません。全額を天引きすることも可能です。

 

また、給与の天引きについては、EPF、SOCSOやMTDなどの法的な物が天引きされた後に行います。

 

ご不明な点がございましたら、気兼ねなくご連絡くださいませ。

Tokyo Consulting Firm Sdn. Bhd.

Managing Director

藤井 大輔 (ふじい だいすけ)

TEL: +603-2092-9547 / E-MAIL: fujii.daisuke@tokyoconsultinggroup.com

Mob: +60-11-3568-4629

 

 

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