産休について

労務

お世話になっております。東京コンサルティングファームの藤井でございます。

Q  インドネシアでは、産休制度があります。マレーシアでもそのような制度があるかと思いますが、産休制度について概要を教えていただけますでしょうか。

A  マレーシアにおける産休は、下記のような内容で規定されています。ちなみにこの産休制度は、2012年4月1日より、施行されております。

 

対象者

妊娠発覚後22週間経った妊婦(労働法2条)

手当の支給義務

有り

産休の日数

連続する最低60日間

 

また、手当については、労働法規則に定められている通り、最低6.00RM/Dayの支給をする必要がございます。よって、最低でも360RM(6.00RM×60日数)を支払う必要がございます。月額給与を支払っている社員が取得した場合は、この360RMではなく、支払っている給与を継続して払う必要がありますので注意が必要です。これが、手当として扱われます。また、仮に子供を5人以上生んでいる場合は、手当を支払う義務はありません。

 

ご不明な点がございましたら、気兼ねなくご連絡くださいませ。

Tokyo Consulting Firm Sdn. Bhd.

Managing Director

藤井 大輔 (ふじい だいすけ)

TEL: +603-2092-9547 / E-MAIL: fujii.daisuke@tokyoconsultinggroup.com

Mob: +60-11-3568-4629

 

 

 

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