お世話になっております。東京コンサルティングファームの藤井でございます。
Q 従業員が前借りをした金額に対して、利子をつけ従業員から利子を請求することは可能でしょうか。
A マレーシアの労働法では、この利子を取ることを禁止しております。ただし、下記二つの書面があった場合は、その限りではありません。
1. 従業員との同意書
2. 労働局の許可書
現実的には、2番を取ることが非常に難しく、ほぼ不可能という認識を持っておかれた方が良いかと思います。
ご不明な点がございましたら、気兼ねなくご連絡くださいませ。
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藤井 大輔 (ふじい だいすけ)
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