お世話になっております。東京コンサルティングファームの藤井でございます。
Q 税務申告時に支払った申告にかかった費用等は、損金算入することは可能でしょうか。
A 所得税法上やGST法で認められているTax agentからの請求された費用で、かつ下記3つに該当する費用は合わせて10,000RMまで損金算入することが可能です。
a) 所得税法上77条、77A条、77B条、83条や86条で定められている還付に関する書類作成費用や提出時にかかった費用
b) 月額見積納税に関する際にかかった、書類作成費用や提出時にかかる費用
c) GST納税に関する際にかかった、書類作成費用や提出時にかかる費用
これら3つが損金算入として認められております。
何かご不明点等があれば、気兼ねなくお問い合わせくださいませ。
Tokyo Consulting Firm Sdn. Bhd.
Managing Director
藤井 大輔 (ふじい だいすけ)
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