マレーシアブログ ~営業開始前に支払った従業員採用関連費用の損金算入について~

  お世話になっております。東京コンサルティングファームの藤井でございます。

Q  営業開始前に従業員を雇用しました。その際の費用等は、税法上損金算入にすることは可能ですか。それとも不意算入になります。

A  2010年度から、営業開始日前にかかった採用に関する費用は損金算入することができます。その際に、下記3つの条件のどれかに該当しなければ、損金算入は認められていません。
a) ビジネスを始めるために、必要な人材を採用するために発生した関連費用
b) 所得税法第33条で認められ、かつ従業員採用に関連した費用
c) 営業開始日から遡り、1年以内に発生した採用に関連する費用

採用に関連する費用とは、具体的にはJob  Fairへの参加費用、人材紹介会社への支払いやヘッドハンターへの支払いなどです。また、営業開始日とは、具体的な定義は、製造業であれば、原材料などを購入した日、小売であれば商品を入荷した日とされています。それ以外に関しては、基本的には賃貸契約書を基準として考えるほうがいいと思います。それが実質の営業開始日としてマレーシアでは判断されます。

何かご不明点等があれば、気兼ねなくお問い合わせくださいませ。

Tokyo Consulting Firm Sdn. Bhd.
Managing Director
藤井 大輔 (ふじい だいすけ)
TEL: +603-2092-9547 / E-MAIL: fujii.daisuke@tokyoconsultinggroup.com
Mob: +60-11-3568-4629

 

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