マレーシアブログ ~設立初年度の会計年度及び法人税期間について~

投資環境・経済

  お世話になっております。東京コンサルティングファームの藤井でございます。
Q  会社をマレーシアで設立し、親会社との会計年度を合わせるのに、12ヶ月を超える期間をマレーシアでは設定せざるをえません。その際、期間はいつまで設定できるのでしょうか。日本では、会社法上18ヶ月までとい聞いたことがあります。
A  マレーシアでは、設立初年度は18ヶ月までを事業年度として設定することが可能でございます。次年度以降は、15ヶ月までです。根拠条文は、会社法第169条(1)になります。詳しい、内容は、下記URLをごらんください。
また、法人税期間の取り扱いですが、こちらは、初年度であれば、会計期間と同じ期間で設定することは可能です。ただし、それ以降は、12ヶ月で設定をすることとなります。 こちらも下記で根拠条文をのせておりますので、ご参考いただけますと幸いでございます。何かご不明点がございましたら、気兼ねなくご連絡くださいませ。
会社法
https://www.ssm.com.my/acts/fscommand/act125s0169.htm

税務局指針
http://www.hasil.gov.my/pdf/pdfam/PR_8_2014.pdf

Tokyo Consulting Firm Sdn. Bhd.
Managing Director
藤井 大輔 (ふじい だいすけ)
TEL: +603-2092-9547 / E-MAIL: fujii.daisuke@tokyoconsultinggroup.com
Mob: +60-11-3568-4629

 

関連記事

マレーシアブログ ~従業員に渡す福利厚生の損金算入について~

マレーシアブログ ~建設PEについて~

ページ上部へ戻る