「自主的開示による特別措置」の申告期間延長

 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

東京コンサルティングファームの谷口で御座います。

 

今回は「自主的開示による特別措置(Special Program for Voluntary Disclosure)」に関して、申告期間の変更が発表されましたので、ご報告させて頂きます。

 

「自主的開示による特別措置」とは、

マレーシア政府が2018年に発表した、過去の未払いとなっていた税額を自主的に申告し、納付することを推進する特別措置となります。

 

当初の発表内容では、3月末までに申告した場合は10%とペナルティとなっておりましたが、今回、この10%のペナルティを適用する期間を3月末から6月末までへと変更致しました。

本特別措置の対象者は前回と同様に以下の通りです。

  1. IRB(マレーシア内国歳入庁)に登録していないが納税義務のある者
  2. IRBに登録しているが、申告を行っていなかった者
  3. IRBに登録しており申告を行ったが、正しく申告していなかった者
  4. 課税文書に対して印紙税(Stamp Duty)を支払わなかった者

 

また、変更後のペナルティは以下の通りとなります。

 

  1. 上記1~3の対象者
自主的開示による申告の完了時期 ペナルティ額
2018/11/3 ~ 2019/6/31 発生した差額分の10%
2019/7/1 ~ 2019/9/30 発生した差額分の15%

 

  1. 上記4の対象者
自主的開示による申告の完了時期 ペナルティ額
2018/11/3 ~ 2019/6/31 発生した差額分の10% or RM50
2019/7/1 ~ 2019/9/30 発生した差額分の15% or RM100

 

(2)のペナルティ額は、いずれか少額のものとなります。

 

以上となります。

 

弊社では年次での確定申告に加え、こちらの申告サポートを行っております。

もし過去の申告において、過少申告を行っていた、もしくは可能性がある場合には、お問い合わせ頂ければと存じます。

 

どうぞ引き続き何卒よろしくお願い申し上げます。

 

 

東京コンサルティングファーム
谷口 翔悟

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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