平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
東京コンサルティングファームの谷口で御座います。
今回は「自主的開示による特別措置(Special Program for Voluntary Disclosure)」に関して、申告期間の変更が発表されましたので、ご報告させて頂きます。
「自主的開示による特別措置」とは、
マレーシア政府が2018年に発表した、過去の未払いとなっていた税額を自主的に申告し、納付することを推進する特別措置となります。
当初の発表内容では、3月末までに申告した場合は10%とペナルティとなっておりましたが、今回、この10%のペナルティを適用する期間を3月末から6月末までへと変更致しました。
本特別措置の対象者は前回と同様に以下の通りです。
- IRB(マレーシア内国歳入庁)に登録していないが納税義務のある者
- IRBに登録しているが、申告を行っていなかった者
- IRBに登録しており申告を行ったが、正しく申告していなかった者
- 課税文書に対して印紙税(Stamp Duty)を支払わなかった者
また、変更後のペナルティは以下の通りとなります。
- 上記1~3の対象者
自主的開示による申告の完了時期 | ペナルティ額 |
2018/11/3 ~ 2019/6/31 | 発生した差額分の10% |
2019/7/1 ~ 2019/9/30 | 発生した差額分の15% |
- 上記4の対象者
自主的開示による申告の完了時期 | ペナルティ額 |
2018/11/3 ~ 2019/6/31 | 発生した差額分の10% or RM50 |
2019/7/1 ~ 2019/9/30 | 発生した差額分の15% or RM100 |
(2)のペナルティ額は、いずれか少額のものとなります。
以上となります。
弊社では年次での確定申告に加え、こちらの申告サポートを行っております。
もし過去の申告において、過少申告を行っていた、もしくは可能性がある場合には、お問い合わせ頂ければと存じます。
どうぞ引き続き何卒よろしくお願い申し上げます。
東京コンサルティングファーム
谷口 翔悟
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