印紙税(Stamp Duty)について

皆さん、こんにちは。マレーシア駐在員の相澤です。マレーシアの印紙税についてご説明いたします。

 

Q2018年より印紙税の適用範囲が変更になったと聞きました。最新の情報を教えてください。

 

A 印紙税とは、LHDN(Lembaga Hasil Dalam Negeri)が定めた特定の証書および文書に対して課せられる税金となります。また、印紙税の税率は、文章の内容や扱う取引金額によって異なります。

今回の変更は、資産及び不動産の譲渡に伴うものが対象となります。2018年1月1日以降を予定しており、適用範囲は以下のように変更となる予定でございます。

現在

変更後(2018年1月1日以降の予定)

RM1~RM100,000

1%

RM1~RM100,000

1%

RM100,001~RM500,000

2%

RM100,001~RM500,000

2%

RM500,001~

3%

RM500,001~1,000,000

3%

 

 

RM1,000,001~

4%

 

現在、RM500,001~は一括りで3%として処理されておりますが、変更後はRM1,000,001~は4%と対象枠が広がっております。

 提出期間は、契約書締結後30日以内となっており、提出の遅延がある場合はペナルティーが発生いたしますのでご注意ください。

 

【問い合わせ先】

Tokyo Consulting Firm Sdn. Bhd.

相澤 良昌(Yoshiaki Aizawa)

aizawa.yoshiaki@tokyoconsultinggroup.com

 

関連記事

会社法 4

マレーシア 判例 1

ページ上部へ戻る