皆様こんにちは。マレーシアの佐藤です。今回は会社法の中でも株式の発行についてご説明させていただきます。
【株式の種類】
マレーシアでは、普通株式だけではなく、定款に記載をすることで、種類株式や優先株式を発行することが可能です。
普通株式は、通常、1株式1リンギットで必要株式数分だけ発行できます。
種類株式・優先株式として、配当金、議決権、資本金の払戻し等についての優先権または制限のある株式を定め、発行することができます。
【新株の発行】
①設立時の新株発行
会社設立時には最低1株(1リンギット)発行する必要があります。ただし、これは最低の払込資本であり、事業を行うためのライセンスや、就労ビザ取得を考慮に入れたものではありません。業種、外資の資本比率、ビザの種類等により、設立時の必要発行株式数が変わってきます。
②設立後の新株発行
主に、(臨時)株主総会によって発行株式数、種類が採択されます。通常の株式の発行の場合は、年次総会で決議を行い、その後取締役会の決議を持って、実行されます。こちらは、普通決議で問題ありません。会社は新株発行に関し、以下のことが認められています。
(a)その便宜上、新株を発行すること
(b)発行済み株式に対し、株式併合、分割すること
(c)株式の種類や階級を変えること
それでは今週も頑張っていきましょう!