皆さん、こんにちは。マレーシア駐在員の相澤です。マレーシアの源泉税についてご説明いたします。
Q2017年より源泉税の適用範囲が変更になったと聞きました。最新の情報を教えてください。
A 以前の源泉税の適用範囲は以下となります。
税務上において非居住法人がマレーシア国内で役務提供し得た所得は、マレーシア国内源泉所得とみなされます。そのため、マレーシア国内の居住法人から上記のサービス対価を支払う際に、所得税法(Income Tax Act) 第4A条にもとづき源泉税(10%~15%)をLHDN(Lembaga Hasil Dalam Negeri)と呼ばれる税務局へ支払わなければいけません。
また、日本・マレーシア二重課税防止条約(JMDTA)がございますので、利率が少し変更となるケースがございます。
2017年の施工(1月1日)後は、源泉税の課税対象がマレーシア国外にて行われたすべての役務提供となり、役務提供の場所にかかわらず、源泉税が適用されるものとなります。
なお、納付期間につきましては、クライアントにお支払い後30日以内となっておりますので、ご注意ください。
【問い合わせ先】
Tokyo Consulting Firm Sdn. Bhd.
相澤 良昌(Yoshiaki Aizawa)
aizawa.yoshiaki@tokyoconsultinggroup.com
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