会社法3

皆様こんにちは。マレーシアの佐藤です。今回は会社法の中でも減資についてフォーカスしていきます。会社法2では増資について解説しておりますので、よろしければそちらも併せてご参照ください。

 

【減資手続】

会社法では、減資行うにためには、特別決議にて議決権の4分の3以上の得票が必要と定められています。

旧会社法においては、減資を行うには株主総会の特別決議による承認と裁判所の承認が必要とされておりました。しかし、2016年会社法では非公開会社に限っては裁判所の承認を取得する従来の方法による減資に加え、下記の条件を満たす場合、裁判所による承認がなくとも減資を行えるようになりました。

 

①株主総会の特別決議による承認

②特別決議の日から7日以内に、内国歳入庁長官(Director General of the Inland Revenue Board)及びマレーシア会社法委員会(Company Commission of Malaysia)CEOに対して通知の送付

③会社の全取締役が減資に関する支払能力宣言(Solvency Statement)を作成

 

資本金の増資手続では1965年会社法と変更点は発生いたしませんでしたが、減資手続においては1965年会社法と比較し手続が簡素化されております。

 

それでは今週も頑張っていきましょう!

 

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