皆様こんにちは。Tokyo Consulting Firm Sdn. Bhd.の谷口です。
今回は、新会社法により追加された支払能力検査(Solvensy Test)について
ご紹介いたします。
2017年1月31日に施工された新会社法より、
会社の財産の流出を防ぐことを目的とし、
一定の事項について上記の支払能力検査(Solvensy Test)が追加されました。
特にその中でも多くの会社で関わりの深い配当金について
今回はご説明致します。
旧会社法では、配当は利益剰余金から出すこととされておりましたが、
新会社法では、新たに支払能力検査が要件として加重されており、
たとえ利益剰余金があっても、配当後12ヶ月以内に支払期日が到来する債務を支払うことができない状況になるのであれば、その配当は行うことができないとされています。
上記の「支払期日が到来する債務」というのは
例えば買掛金や未払金、未払費用といった、会社が負っているすべての債務を指します。
取締役は、配当の決定後実施前に、配当後も上記の債務の支払いができると考えられる合理的理由がなくなった場合は、配当が実施されないようあらゆる手段をとらなければならない、とされております。(新会社法131条、132条)
しかし、支払能力検査の方法については
現在必ずしも明らかにされておらず、今後マレーシア政府からのガイドラインや
実務の蓄積により明らかにされていくものと考えられます。
本件に係る追加のアナウンスがございましたら、
追って、本ブログやニュースレターを通じてご連絡させて頂きます。
以上となります。
ご不明な点がございましたら
お気軽にお問い合わせ頂ければと存じます。
どうぞよろしくお願い致します。
谷口