EPの失効に関して

労務

皆様、お世話になっております、
東京コンサルティングファーム マレーシア の安孫子で御座います。

今回は、マレーシアにおいて、EPが失効した際の対応についてご説明させて頂きます。

 

【EPの失効に関して】

EPとはマレーシアで就労を行うための一般的な就労ビザとなります。
近年では、EPを管理するESDの審査にもよりますが、基本的には1年から2年の有効期限が定められます。

マレーシアに滞在しながら、上記の期限が既に到来してしまった場合、
不法滞在の状況となってしまい、Immigrationへの罰金の支払い、失効の報告を行うまで、出国が拒否されるケースが御座います。

仮に失効から3日以内であれば、特に罰則もなく、国外出国できる等のケースも御座いますが、原則的にはEPが失効してしまった時点で、Immigrationへ報告を行い、その後の対応に関し、指示を受けた方がよいと言えます。

 

弊社では上記事業EPの取得に関する業務を代行しております。
ご質問が御座いましたら、ぜひともお問い合わせ頂ければと存じます。

 

東京コンサルティングファーム
佐々木 海翔

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