皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループマレーシア拠点の飯島です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「マレーシアの源泉徴収税」についてお話していこうと思います。
目次
【マレーシアの源泉徴収税】
マレーシアには、源泉徴収制度がございます。その為、マレーシアより外国法人又は個人に特定の支払いを行う際に源泉税を納税する必要がございます。
特定の支払いとは..
利子、ロイヤリティ、据付手数料、国内で提供された役務(定義が曖昧)、等です。
マレーシアの源泉税の原則では15%が課税率ですが、日本とマレーシア間は日馬租税条約を結んでいるため利子やロイヤリティ等の税率が下がります。
租税条約は各国の法律に対し優先して適用されるため、条約に従った税率が適用されます。
2019年より、国内での役務提供の範囲の説明より「技術的な」の文言がなくなり、定義が広範かつ曖昧になりました。その為、マレーシア国内で提供された役務の内容が課税対象であるかどうか不明な場合は弊社や当局のLHDNへの確認をおすすめします。
また、2022年の税制改正によりマレーシア法人より個人から販売コミッションフィーとして10万リンギ(約310万円)以上払っている場合には、2%が源泉税として課税されます。
販売コミッションフィーとは、販売を行うエージェント、ディーラ―等のことを指します。
源泉税は、支払日もしくは未払い計上のどちらか早い方より1ヵ月以内に行う必要がございます。
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株式会社東京コンサルティングファーム マレーシア拠点
飯島 淳
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