初歩の初歩から会社設立!In Malaysia ~会社定款の作成に関しまして~

投資環境・経済

 

東京コンサルティングファームの佐々木でございます。
本日は【会社定款】に関してお話致します。

 

マレーシアでは会社定款は以下の2部構成となり、「
M&Aと呼ばれます。
①Memorandum of Association(基本定款)
②Articles of Association(通常定款)

 

Memorandum of Association(基本定款)の記載事項
⑴社名
⑵登記住所
※マレーシア国内にある必要がございます。
⑶設立目的
※会社が不利にならないように事業範囲は広く記載するのが一般的
⑷会社の権限
⑸株主が有限責任をもつこと
⑹授権資本
⑺会社が増資、減資、株式分割などを行う権限を持つこと

 

Articles of Association(通常定款)は以下の事項を定める書類でございます。
⑴株主総会の招集方法
⑵招集時期
⑶会社の内部自治に関する事項についてその細則

例) ・株主譲渡に関する制限

・取締役の定員(人数)
・取締役の任期
・株主総会や取締役会の招集通知の方法  等

会社設立の登記手続きは、
会社秘書役(Company Secretary)という有資格者が行います。
通常、会社秘書役会社や弁護士事務所に依頼することになります。
※会社秘書役:日本でいう司法書士のような役割

 

設立登記を行う前に、
会社定款の作成も必要となりますので、
合わせて専門家に依頼することをご推奨いたします。
なお、弊社も会社設立の各種サポートをさせて頂いております。

上記のような例に限らず、ご不明な点やご相談がございましたら、
いつでもお問い合わせ頂ければと存じます。
どうぞ引き続き何卒よろしくお願い申し上げます。

 

本日は以上となります。最後までご覧いただきまして、ありがとうございます。

 

東京コンサルティングファーム
佐々木 海翔

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