雇用法 3

労務

皆様こんにちは。Tokyo Consulting Firm Sdn. Bhd.の佐藤です。

海外においては労務関連のご質問を受けることがありますが、マレーシアにおいても同様です。今回はその中でもご質問の多い、マレーシアでの医療休暇についてご説明いたします。

 

【医療休暇】

マレーシアにおいて医療休暇は雇用法(Employment Act 1955)第60F条大1項(aa)によって定められています。

 

勤続年数

付与日数

2年未満

年間14日以上

2年以上5年未満

年間18日以上

5年以上

年間22日以上

 

有給休暇とは異なり、医療休暇の次年度への繰り越しは行っていない企業がほとんどです。

消化されなかった医療休暇に対しては企業が買い取る必要もございませんので、自動消滅としてしまうことが可能です。

 

それでは今週も頑張っていきましょう!

 

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