【マレーシア:Q&A】進出➁

投資環境・経済

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループマレーシア拠点の安孫子 悠治です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「【マレーシア:Q&A】進出➁」についてお話していこうと思います。

 

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【株式の概要について教えてください。】 

■ マレーシアにおける株式の概要 

マレーシアでは、定款の定めにより、普通株式だけではなく、種類株式や優先株式を発行することが可 能です。種類株式、優先株式とは、配当金、議決権、資本金の払戻し等についての優先権または制限を定 めた株式です。なお、新会社法では、額面制度と授権資本制度が廃止されています(74 条、97 条)。 

■ 新株の発行 

[ 設立時の新株発行] 

法人設立の最低資本金は 1 リンギットであり、会社設立時には最低 1 株(1 リンギット)発行する必要 があります。ただし、これは最低の払込資本であり、事業を行うためのライセンスや就労ビザ取得を考慮 したものではありません。業種、外資の資本比率、ビザの種類等により、設立時の必要発行株式数が変わ ってきます。そのため、実際に設立を検討する際は、業種や設立形態等の情報をもとに当局に問い合わせ るか、専門家に相談する必要があります。 

[ 設立後の新株発行] 

通常(臨時)株主総会によって発行株式数、種類が採択されます。通常株式を発行する場合は年次株主 総会で普通決議を行い、取締役会で決定します。 

新会社法では新株発行に関し、以下のことが認められています。 

・ 異なる階級で発行できる 

・ 償還することができる(69 条) 

【増資について教えてください。】 

■ 増資 

会社が解散する場合を除き、増資された資本のいかなる部分も繰上償還することができないという条 件のもとで、自己資本の額を増額することができます(84 条)。 

これら一連の業務は会社秘書役が行います。会社は資本金の入金を確認できた段階で、銀行の入金確 認書を会社秘書役へ送付します。その後、会社秘書役は増資手続に必要な書類を準備します。 増資は株主総会の承認事項ですが、決議を行うことにより、取締役会に権限を委譲することも可能です。

その場合、取締役決議書も必要となります(75、76 条)。 

[ 必要書類] 

-株式割当 

・ 所定のフォーム類 

・ 取締役決議書(臨時株主総会招集通知、株式割当など) 

・ 株主決議書(取締役会に株式割当の権限を与える) 

・ 各株主の株式割当承諾書(Allotment Letter) 

-株式譲渡 

・ 取締役決議書(株式譲渡を承認) 

・ フォーム 32A(作成、署名後、印紙税の納付) 

これらの書類の必要箇所への署名・印紙税納付が完了し、マレーシア会社登記所に届出を行うことで、 増資額が払込資本金に反映されます。増資の事実が CCM の会社情報(Company Profile)に反映される まで、通常 1 ~ 2 カ月かかります。所定の費用を支払い、エクスプレスファイリング(Express Filling) と呼ばれる至急データ更新を CCM に申請すると、約 1~2 週間で反映させることも可能です。これは会社設立後、ビザ申請やさまざまな申請を行うために要する日数を短縮する場合に有効です。 

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安孫子 悠治


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