平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
東京コンサルティングファームの谷口で御座います。
先日、現地法人設立を考えている駐在員事務所の方とお会いした際に頂いたご質問を
今回はご紹介させて頂きます。
Q: 駐在員事務所からどのように現地法人設立の手続きを進めることが出来るのかわからない。EPやDPも含め、どうすすめるべき?
A: 手続きおよびEP、DPの処理について、回答は以下の通りです。
【駐在員事務所の閉鎖と現法設立について】
閉鎖手続きを進めるのと同時に、現地法人の設立手続きを進めるのは可能で御座います。
従って、最後の1年の更新が完了した時点で、現地法人設立を進め、EP申請を行うのが理想的であるかと存じます。
【上記期間中のEP、DPについて】
MIDAにて発行されたEP及びDPを保持しつつ、現地法人でのEP及びDPの申請を行うのが望ましいかと考えられます。
MIDAに確認したところ、駐在員事務所閉鎖後に1ヵ月のEP申請期間が与えられるという回答が得られましたが、
Immigration当局に確認したところ、駐在員事務所閉鎖後にEPおよびDP申請を行うのではなく、並行して進めるべきである、という回答がございました。
弊社としても、Immigration当局の回答と同意見で、閉鎖と設立およびEP、DP申請を並行して行うのがよろしいかと考えております。
以上となります。
弊社では駐在員事務所や現地法人の設立手続きを行っておりますので、ご不明な点等ございましたら、いつでもお問い合わせ頂ければと存じます。
どうぞ引き続き何卒よろしくお願い申し上げます。
東京コンサルティングファーム
谷口 翔悟