【マレーシア:Q&A】法人税務④

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループマレーシア拠点の安孫子 悠治です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「法人税務」についてお話していこうと思います。

 

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目次

【法人税率について教えてください】

居住法人は原則として 24%の法人税率が課せられます。 

 

【法人税率が優遇されるケースはありますか?】

小規模会社に対する法人税は優遇措置が設けられており、事業年度の開始時点における払込資本金に 応じて 17%または 24%のいずれかの税率が適用されます。
なお、下記のステータスを取得している企業についても法人税の優遇がなされています。
・ MSC ステータス

・ パイオニア・ステータス
・ 投資税額控除(ITA)
・ 再投資控除(RA)

【金銭による寄付をした場合、費用になりますか?】

政府機関が承認した組織に対する寄付であれば、合算所得の 10%を超えない範囲で控除が可能です。

 

【連結納税制度はありますか?】

マレーシアで設立されたすべての居住会社には、グループ・リリーフ(連結納税制度)が適用され、当年度における未処分損失の7 0%以下について、同グループ内の他の居住会社の所得と相殺できます。ただし、払込資本金、会計年度、同グループ内の企業間の株式保有要件等に関し、以下の一定の条件を満たす必要があります。 

・ 普通株式による資本金が 250 万リンギット以上 

・ 欠損が生じた法人と所得が生じている法人の事業年度が同一 

・ 株式の直接または間接保有の関係が、欠損法人と所得が生じている法人との間に 70%以上の関係を有 している 

・ 所得通算年度およびその前年度を通じて、双方の法人間において、70%以上の株式保有関係を有している 

ただし、次に掲げる優遇を享受している法人については、損益通算制度を適用することはできません。


・ パイオニア・ステータス 

・ 投資税額控除(ITA) 

・ 再投資控除(RA)

・ 海運ビジネスによる利益に認められた免除措置 

・ 1967 年の所得税法 54A 条と 127 条に規定された免税措置 

・ 2002 年の所得税通達による、所有権取得原価の所得控除 

・ 2003 年の所得税通達による、外国会社の買収原価の所得控除 

 

ただし、2019 年の法改正の施行により、企業が調整後所得金額のうちの損失を放棄できる期間は事業 開始から最初 12 ヶ月の終了時点から、
最初の連続した 3 会計年度となります。

また、申立人および放棄 会社は下記の条件を満たす必要があります。 

・ 両会社はマレーシア居住である必要がある 

・ 両会社は設立初年度時点で 250 万リンギットの資本金を積む必要がある 

・ 両会社が同じ会計年度に設定している 

・ 両会社が特定の評価年度の基準期間 1 2 ヶ月間において“関連会社” の関係にある

・ 両会社が当該期間において特定の優遇税制を享受していない。 

(パイオニア・ステータス、投資税額控除(ITA)、再投資控除(RA)など) 

・ 2019 年の施行より、投資税額控除(ITA)およびパイオニア・ステータスの満了時に未消化の投資控除およびパイオニア・ステータスによる損金がない状態である 。

 

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安孫子 悠治


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