【マレーシア:Q&A】法人税務③

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループマレーシア拠点の安孫子 悠治です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「法人税務」についてお話していこうと思います。

 

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目次

【貸倒が発生した場合に、損金にするための要件はありますか?】

債権の貸倒が明確に確定している必要があります。対象顧客への支払いの督促、債務支払計画の作成 等の債権回収活動を行ったうえで、
債権の回収が困難である場合には、債権回収を行わない旨を文書化します。実際の損金算入の可否については、監査人、税理士と相談する必要があります。

 

【減価償却の方法はどういったものがありますか?】

償却方法については、マレーシア内国歳入法で規定はされていないため、基本的には税務上の償却方 法に従います。取得した時点で初年度償却を行わない場合は、翌年度からも償却することができません。 また、途中で中断した償却を再開する場合、過去の分を合わせて損金算入することは認められていませ ん。 

[取得価額] 

取得価額については、原則として会計上の取扱が準用されます。購入代価に引取運賃、荷役料、運送保険料、関税、据付費、その他取得のために要した費用を加えたものが取得価額となります。 

[償却率] 

-産業用建物 

工場や埠頭のような産業建物に対して、2005 年度以降、購入金額を元に、取得年度償却率 10%、次年度償却率 3%を減価償却として認めています。
また、MSC ステータスを取得している会社に対しては、 10 年間の産業建物償却期間が認められています。 

-プラントおよび機械設備 

3つのカテゴリーに対して、償却率が異なっています。3 つのカテゴリーとは、重機械、機械設備並びにプラント、その他(事務用機器等)です。
重機械に関しては、取得年度 2 0%、次年度以降も 20%の償却が認められています。
機械設備並びにプラントに関しては、取得年度 20%、次年度以降 14%の償却が認められています。
その他(事務用機器等)は、取得年度 20%、次年度以降 10%の償却が認められてい ます。 

-農業用設備等 

4 つのカテゴリーに分けられ、それぞれに償却率が決められています。
1つ目は、土地の整備、農作物の植え付けや道路の拡張などに対するもので、償却率は 5 0%です。2つ目は、農業ビジネスに関する施設に対するもので、こちらは償却率 1 0%です。3 つ目は、農業従業者に対する建物で、こちらは償却率 2 0%です。4 つ目は、その他の建物に対するもので、償却率は 10%とな っています。 

【備品等を購入した際に、費用処理できる金額の基準等はありますか?】

2,000RM 以下の少額資産であれば、税務上一括費用処理が可能です。

【特別償却といった減価償却の優遇制度はありますか?】

特別償却の例として加速度償却が挙げられます。加速度償却とは会計上の個別資産管理を簡単にするため、税務上の耐用年数を少なく見積る制度です。
主に、産業用建物(製造業や観光業がライセンスを認 可された事業を行っている会社であり、その従業員に提供する建物)やプラントおよび機械設備
(天然ガスを販売する機器、廃棄物のリサイクルに使用される製造業のプラントおよび機械設備等)で認められており、
それぞれのカテゴリーによって、償却率が違っています。

 

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安孫子 悠治


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