マレーシア 清算における清算人について

皆様、お世話になっております
東京コンサルティングファーム マレーシア の安孫子で御座います。

今回は、マレーシア企業の清算における清算人に関してご説明させて頂きます。

清算人(Liquidator)が任命された場合、清算人は任命されたという届出をCCMと公定管財人(Official Receiver)に提出をします。
清算人の住所が変わった場合、辞任もしくは、罷免された場合、変更後14日以内にCCMおよび公定管財人に通知しなければなりません。

会社法445条では、清算人を複数名任命することも可能であり、また、任命時に各々の権限や責任を決めることができると定められています。
清算人は、会社が宣言書で記した期日までに債権を返済できないと分かった場合、早急に債権者に説明をする会議(Creditors’Meeting)を開催しなければなりません。

これ以降、債権者による会社清算として手続が行われます(447条)。

 

また、清算人へと権限が委譲された時点で、銀行サイナー(署名者)も自動的に変更となるため、以後、各種支払手続が発生した場合は、清算人が対応することになります。

以上となります。
ご質問やご依頼が御座いましたら、ぜひともお問い合わせ頂ければと存じます。


Wiki-Investment 

~ 『海外投資の赤本シリーズ』、待望のデータベース化! ~ 

海外進出の対応国数30か国 ビジネスサポート企業数550社以上!!
新興国を中心に海外ビジネス情報(会計、税務、労務、基礎知識、設立、M&Aなど)をまとめたデータベース!

各国のビジネス基礎情報に加え、最新の法改正やアップデートについて、逐一更新しております!
以下、URLより無料会員登録(24時間お試し)も可能ですので、ぜひご覧ください!
URL:https://www.wiki-investment.jp


東京コンサルティングファーム マレーシア拠点 / Tokyo Consulting Firm Malaysia
安孫子 悠治 (abiko yuji)


E-mail:abiko.yuji@tokyoconsultinggroup.com

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、
最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社
(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co.,Ltd.)は
一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

関連記事

マレーシア 清算について➁

マレーシアにおける清算期間中の義務の履行について

ページ上部へ戻る