皆様、お世話になっております
東京コンサルティングファーム マレーシア の安孫子で御座います。
今回は、マレーシア企業の清算における清算人に関してご説明させて頂きます。
清算人(Liquidator)が任命された場合、清算人は任命されたという届出をCCMと公定管財人(Official Receiver)に提出をします。
清算人の住所が変わった場合、辞任もしくは、罷免された場合、変更後14日以内にCCMおよび公定管財人に通知しなければなりません。
会社法445条では、清算人を複数名任命することも可能であり、また、任命時に各々の権限や責任を決めることができると定められています。
清算人は、会社が宣言書で記した期日までに債権を返済できないと分かった場合、早急に債権者に説明をする会議(Creditors’Meeting)を開催しなければなりません。
これ以降、債権者による会社清算として手続が行われます(447条)。
また、清算人へと権限が委譲された時点で、銀行サイナー(署名者)も自動的に変更となるため、以後、各種支払手続が発生した場合は、清算人が対応することになります。
以上となります。
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東京コンサルティングファーム マレーシア拠点 / Tokyo Consulting Firm Malaysia
安孫子 悠治 (abiko yuji)
E-mail:abiko.yuji@tokyoconsultinggroup.com
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