~従業員に渡す福利厚生の損金算入について~

投資環境・経済

  お世話になっております。東京コンサルティングファームの藤井でございます。

Q  従業員に支払っている福利厚生の中で、損金算入することができるものはありますでしょうか。
A  従業員に渡す福利厚生の中で、下記に該当するものは損金算入が可能でございます。

a) 月額定額制の雑誌、固定電話、携帯電話料金。会社によっては、Telephone代として、月額定額で従業員に支払っていると思います。その費用は、損金算入が可能です。ただし、月額で固定されていない金額を渡している場合は、損金算入することはできません。
b) 仕事で使用するパソコン、携帯などのデジタル機器購入費用
※ 通勤手当やガソリン代なども損金算入が可能でしたが、2010年にこの部分は削除されています。

何かご不明点等があれば、気兼ねなくお問い合わせくださいませ。

Tokyo Consulting Firm Sdn. Bhd.
Managing Director
藤井 大輔 (ふじい だいすけ)
TEL: +603-2092-9547 / E-MAIL: fujii.daisuke@tokyoconsultinggroup.com
Mob: +60-11-3568-4629

 

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