~マレーシアにおける労働判例(強制退職に関する労働局の決定①)~

労務

 

  お世話になっております。東京コンサルティングファームの藤井でございます。

 労働裁判の判例をケーススタディの題材として使用し、どういった思考軸を持って自社の従業員と接すればいいのかについて考えていきたいと思います。また、この判例が皆様のビジネスの一助となれば幸いでございます。

<判例1>

 

トラクターの運転手として働いていた従業員Xが、Y社に対して良い仕事が見つかったので会社を辞めたいと申し出た。Y社はこれに同意し、会社は労働局に英文の退職レターを提出した。しかし、労働局は退職レターが英語で書かれていることに疑問を呈した。何故なら、退職した従業員Xはトラクターの運転手であり、英語の教育を受けてきていないであろうと想像されたからである。そして労働局が従業員Xに英語が話せるかどうか聞いてみたところ、話すことはできたが読むことができないことが判明した。その結果、労働局はこの退職レターは会社が意図的に作ったものであると認識し、無理やりに従業員Xに署名をさせたと認定し、強制退職に該当し、不当解雇として取り扱った。

何かご不明点等があれば、気兼ねなくお問い合わせくださいませ。

Tokyo Consulting Firm Sdn. Bhd.

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藤井 大輔 (ふじい だいすけ)

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