~マレーシアにおける労働判例(強制退職に関する労働局の決定②)~

労務

<判例2>

 

従業員Xが体調を崩し、数日にわたり仕事を休んだ。その休んだ期間中に、従業員Xの顧客から、クレームの連絡が入り、Y社の取締役Zがその処理を行った。これ以降、ZはXに対して会社を辞めて欲しいというニュアンスの発言を度々行うようになった。Xは拒否し続けていたが、結局は、補償金68,300RMで辞めることに同意し、署名をした。しかし、Xは本件は強制退職に該当するとして労働局に訴えを起こした。

労働局が調査したところ、2004年1月19日発行の退職レターの中に、”as demanded I am tendering my resignation………”という記載があることがわかり、”as demanded”が強制的に退職を促したことを示すものとして不当解雇と判断され、さらなる補償金を支払うべき旨が言い渡された。

 

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