お世話になっております。東京コンサルティングファームの藤井でございます。
Q 今回契約で、建築監督の業務を日本側とマレーシアの企業と結びました。その際、PE課税が懸念されるところですが、マレーシアの場合この監督業務に対して何か租税条約上決められていることはありますか。
A 日馬租税条約上、建設の監督業務に対するPEの判断は、6ヶ月以上続く場合と記されています。契約書で契約期間が6ヶ月以上続く場合は、PE認定されると考えてよいと思います。また、日中租税条約等の滞在日数によってPE判定されるということはマレーシアではございません。
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