マレーシアにおける会計監査人の概要

 

こんにちは、東京コンサルティングファーム マレーシア法人の安孫子 悠治 (アビコユウジ)です。

今日はマレーシアにおける会計監査人の概要についてお話します。

 

○会計監査人の概要

・会計監査人の設置義務
公開会社、非公開会社に限らず、全ての会社に外部会計監査人の監査を受ける義務があります。会計監査人は、年次株主総会に会計書類の監査報告書を提出し、承認を受けたものを、承認後1ヶ月以内にマレーシアの会社登記所(SSM)に届ける必要があります。年次株主総会は、原則、会計年度末から6か月以内に開催する必要があり、監査人は損益計算書、貸借対照表、監査報告書を提出します。
ただし、新会社法より、年次株主総会の開催義務自体は公開会社のみに課せられています。
なお、清算期間中と、駐在員事務所は監査の対象とはなりません。

 

・会計監査人の人数

マレーシアでは1人以上の会計監査人を選任する必要があります。

 

・会計監査人の要件

会計監査人は、マレーシアの公認会計士としての認定をうけているということが要件となります。また、会社との利害関係を有するもの、取締役、従業員などを選任することはできません。

 

・会計監査人の選任・解任

マレーシアでは、会計監査人の選任は、会社設立時を除いて年次株主総会の決議で選任する必要がります。解任については、株主総会の特別決議で決められます。

万が一、会計監査人に欠員が出た場合、臨時株主総会を開催し、新しい会計監査人を任命しなければなりません。

設立時の創立総会では、特に会計監査人を選任する必要はありません。初年度の年次株主総会までに、会計監査人を選任する必要があります。

 

・会計監査人の権限

会計監査人は会社が作成する決算書の監査を行い、監査報告書にて決算書の適正性について意見表明を行います。会計監査人には監査を実施するために会計帳簿・証票類の閲覧や質問をする権限が与えられており、会社は会計監査人の求めに応じて資料の提供や質問への回答をしなければなりません。

 

今日は以上です。

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東京コンサルティングファーム マレーシア拠点 / Tokyo Consulting Firm Malaysia
安孫子 悠治 (abiko yuji)


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