マレーシア監査制度の基本の流れ!

いつもお世話になっております。
東京コンサルティングファームマレーシア法人にて勤務しております、中村です。

今回はマレーシアにおける監査制度に関して触れたいと思います。

 

マレーシアの会社法では、駐在員事務と清算中の会社を除くすべての会社(支店含む)は、原則として年次の会計監査を受けるよう定めています。

会計記録を作成・保管し、会計監査を受けた公正な財務諸表および取締役会報告書を作成した上で、年次株主総会で報告することが義務付けられています。
会社の規模の大小にかかわらず、休眠会社であっても、株主総会で会計監査人を任命し会計監査を受ける必要があります。

ただし、設立後最初の年次株主総会(AGM:Annual General Meeting)前に限り、取締役会で任命することが可能です。
すべての会社に会計監査を義務付けているため、日本のように税務署が直接会社へ税務調査に入ることはほとんどなく、監査会社が会計監査時に税額を確定することとなるため、実質的に監査会社が日本の税務署の機能を果たしているとも言えます。
※マレーシアで監査を行うためには、勅使会計士としてマレーシア会計士協会(MIA:Malaysian Institute of Accountants)に登録されていなければなりません。

 

上記でも述べた通り、日本では監査義務は上場会社と大会社のみに課せられていますが、マレーシアにおいては公開会社、非公開会社に限らず、すべての会社に、外部会計監査人の監査を受ける義務があります。

「会計監査人」は年次株主総会に会計書類の監査報告書を提出し、承認を受けたものを、承認後1カ月以内にマレーシア会社登記所に届ける必要があります。

年次株主総会は、原則、会計年度末から6カ月以内に開催する必要があり、監査人は損益計算書、貸借対照表、監査報告書を提出します。

 

「会計監査人」は、会社設立時を除いて、年次株主総会の決議で選任します。解任については、株主総会の特別決議で決定されます。

万が一、会計監査人に欠員が出た場合は、臨時株主総会を開催し、新しい会計監査人を選任しなければなりません。
設立時の創立総会では、特に会計監査人を選任する必要はありませんが、初年度の年次株主総会までに選任する必要があります。


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東京コンサルティングファーム
中村 文香

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