皆様、お世話になっております、
東京コンサルティングファーム マレーシア の安孫子で御座います。
今回は、現時点でのマレーシアから日本への帰国についてご説明させて頂きます。下記、詳細を記載させて頂きます。
在マレーシア駐在員の日本への帰国について、4月8日時点でのマレーシア外務省の発表を基にご説明させて頂きます。
目次
【空港までの移動に関して】
日本帰国便に搭乗するために空港に移動する場合は下記条件を遵守する必要が御座います。
- 旅券及び航空券等の有効な書類を保持していること
- 在マレーシア日本国大使館より、日本帰国に関する同意書を得ていること
- 帰国希望者は、最寄りの警察署から移動に係る許可を得ていること
2.,3.にて下記にてご説明させて頂きます。
【2.同意書、3.移動に係る許可に関して】
2.日本帰国に関する同意書を得るために、在マレーシア日本国大使館メールアドレス( ryo@kl.mofa.go.jp )へ、下記事項をローマ字表記で記載した電子メールをご送付頂ければと存じます。
- メール件名は【帰国用大使館レター申請】(氏名)で統一
- 氏名(例:日本 太郎)
- 旅券番号(例:RA0123456)
- 帰国便名(例:JL724/NH816)
- 帰国便の出発日(例:10 April 2020)
- すぐに連絡の取れる電話番号およびメールアドレス
- 旅券及び航空券の写真を添付
大使館にて上記メールが確認され次第、同意書がメールにて返送されます。
3.下記資料をご持参頂き、お住まいの最寄りの警察署へご訪問頂き、窓口にて帰国に係る空港への移動許可を申請して頂ければと存じます。
- 2.にて大使館より返送された同意書(ご印刷ください。)
- 帰国希望者の方の旅券
- 帰国希望者の方が搭乗されるご予定の航空券
なお、4月9日現時点にて、政府から上記対応に係る変更の発表は御座いません。
また、帰国希望者の方が搭乗されるご予定のフライトが実際に運航されるか、帰国希望者の方がご予約されたフライトに搭乗することが可能か否かは、適宜航空会社へご確認頂ければと存じます。
上記内容は下記外務所HPでもご確認頂けますので、お時間御座いましたら、ご覧頂ければと存じます。
外務省HP:https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=86279
ご質問やご依頼が御座いましたら、ぜひともお問い合わせ頂ければと存じます。
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東京コンサルティングファーム マレーシア拠点 / Tokyo Consulting Firm Malaysia
安孫子 悠治 (abiko yuji)
E-mail:abiko.yuji@tokyoconsultinggroup.com
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