産休手当取得権利者について

労務

お世話になっております。東京コンサルティングファームの藤井でございます。

Q  法律上は、産休手当の対象は、妊娠発覚22週間後の妊婦となっておりますが、これは入社したての社員も対象なのでしょうか。

A  全ての社員が産休手当の対象ではありません。労働法第37条に定められている3点を満たした社員が対象者となります。

 

1.)    権利を受ける前の4ヶ月内に会社に入社していること

2.)    入社してから、90日以上働いていること

3.)    生存している子供が5人未満の場合(5人以上いる場合は対象外)

上記3点を満たしていない場合、産休手当は受ける権利は有しません。ただし、産休を受ける権利は有しておりますので、その部分はご注意ください。

 

ご不明な点がございましたら、気兼ねなくご連絡くださいませ。

Tokyo Consulting Firm Sdn. Bhd.

Managing Director

藤井 大輔 (ふじい だいすけ)

TEL: +603-2092-9547 / E-MAIL: fujii.daisuke@tokyoconsultinggroup.com

Mob: +60-11-3568-4629

 

 

 

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